住宅地を歩いていると、高低差のある土地を見かけることがあります。
そして、その高低差のある部分には、石垣のような自然の石を積み上げたようなもの、コンクリートブロックで積まれたもの、間知ブロックと呼ばれる予め大きな既成サイズのコンクリートで作られたブロックを積み上げたもの、そして鉄筋コンクリートで造作したものなどがあり、これらは総じて擁壁(ようへき)と言います。
このような擁壁がある(高低差のある)土地の購入を検討される場合には、十分注意が必要です。
擁壁は主に隣地との境界に作られることが多いため、隣地所有者との間でトラブルになりやすいという点が挙げられます。
一概には言えませんが、一般的に隣地との高低差がある場合、高い土地の所有者が擁壁を造作する責任を負うことになります。
建築基準法では、新たに2mを超える高さの擁壁を造作する際には、建築物を建設する時と同様に建築確認申請をすることが義務付けられています。
また、既に擁壁がある場合でも、その擁壁が構造的に適したものであるのか、行政機関に根拠となる書類等が存在しているかをきちんと確認しなければなりません。
もし、それらの書類が存在しない場合には、その擁壁は不適格擁壁となってしまいます。
不適格擁壁というのは、建築基準法が施行される以前に造作された、あるいは何らかの事情で建築確認申請が出されていない、または建築確認申請をしたのに検査済証など証明する書類が存在しないような擁壁のことです。
つまり、現在の建築基準法に適合していないので不適格擁壁と呼ばれます。
通常、古い石積みの擁壁やブロッグ造の擁壁などがそれに該当しますが、見た感じでは造作されてまだ比較的新しく頑強そうな鉄筋コンクリート造の擁壁でも検査済証などが存在しないために不適格擁壁となってしまうこともよくあります。
このような不適格擁壁の場合には、新たに擁壁を造作する必要となり、その費用が余計にかかってしまいます。
この擁壁を造作する費用は案外高く、工事も大掛かりになります。
したがって、擁壁のある土地の購入を検討される場合には、仲介している不動産会社に必ず擁壁に関する書類の有無を確認してください。
もし、擁壁についての詳しい説明を避けたり、書類の提示を拒んだりした場合には、新たに擁壁を造作することになるので、注意が必要です。
土地の売主が擁壁の検査済証等の重要書類を所有していないケースでも、行政機関で調べてもらうことも可能です。
まずは、現存する擁壁が適格であるという根拠となる書類の有無を確認することが最も重要です。
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