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狭あい道路とセットバック

更新日:2022年9月8日

狭あい道路について実は法律上の定義がなく、行政機関では主に幅員4メートル未満の建築基準法第42条第2項(第3項)の指定を受けた道路をさします。


このような幅員4メートルに満たないいわゆる狭あい道路に接した土地に建物を建てる場合、注意が必要です。


それは「セットバック」で、日本語に直訳すると「後退」です。

つまり、土地に接する建築基準法上の道路が幅員4メートル未満(法42条2項道路)の時には、少なくとも道路境界を道路の中心から2メートル後退させた位置とし、セットバックした部分は道路と見なされるため、その部分に建物を建てることが出来ません。


ではなぜ、セットバックしなければいけないのかというと、大きく2つの理由があります。


1つは、火災等の緊急時の際に消火活動を行う緊急車輌が通行可能な安全性の確保のため

もう一つは、良好な住環境に不可欠な採光(日照)と通風(風通し)の確保のためです。


したがって、セットバックした部分は敷地面積から除かれるため建築可能な敷地面積は少なくなり、この敷地面積をもとに建ぺい率や容積率等の建築基準法上の範囲内で建物の設計を行うことになります。

さらに、セットバックが必要な土地では、セットバックするための工事費用が別途かかってしまうことも考慮しなければなりません。


ただし、この工事費用は行政機関によっては、助成制度が設置されている場合もあるので、ご確認ください。

ちなみに私の事務所がある練馬区ではこの助成制度がありますので、詳しくは練馬区役所ホームページをご覧ください。


以上のことから、これから土地を探される方やセットバックが必要な土地の購入をご検討中の方は、上記の内容を念頭に入れておいたほうが良いでしょう。


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