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三浦尚人建築設計工房
土地探しコラム#14「位置指定道路とは?」
土地を探す上で最も大事なことのひとつに「道路」があります。
ただし、ひと口に道路と言っても家など建築物を建てる上で重要な道路とは、「建築基準法上の道路」のことですが、不動産の広告チラシや不動産会社のホームページに掲載されている土地物件を見ていると、道路の説明で「位置指定道路」とちょっと聞きなれない道路名が書かれていることがあります。
一体、「位置指定道路」とはどのような道路なのでしょうか?
位置指定道路は通称名で、正確には「建築基準法第42条1項5号道路」と言い、私道です。
5号道路があるので、もちろん1号道路から4号道路まで存在しますが、ここでは知っておくべき大事なことがある第42条1項5号道路(以下、位置指定道路)について説明したいと思います。
位置指定道路とは、建築基準法上の道路がない未開発の土地や広い敷地を分割して宅地等で利用する場合、新たに道路を造らなければなりません。
このような場合、その道路の境界を明確にするため、建築基準法による道路としての「位置指定」を受ける必要があります。
この「道路位置指定」を受けるためには
・道路の幅員が4メートル以上あること
・道路境界が明確であること
・原則、通り抜けの道路であること。行き止まりの道路である場合には、その延長が35メートル未満であること
でなければなりません。
また、ここからが重要な点なのですが、位置指定道路は私道であるため所有権が発生し、一般的にはこの道路に面している隣家やご近所の家々で少しずつ土地を提供し合い、お互いに道路として使用することを決定して、位置指定を特定行政庁から受けなければなりません。
つまり、位置指定道路には道路を造るために提供し合った複数の土地所有者の所有権(持ち分)が発生することになります。
したがって、位置指定道路に面した敷地に建設された住宅をはじめとする建築物を建て替えたり、道路を使用するには、土地所有者全員の承諾が不可欠となります。
購入を検討している土地に面している前面道路が位置指定道路の場合には、
・位置指定道路の所有権(持ち分)が有るのか?
・位置指定道路の所有者は何名で所有しているのか?(多ければその分、承諾が必要となり
大変です)
の2点、土地を仲介している不動産会社に必ず確認してください。
もしも位置指定道路の所有権(持ち分)が無い敷地の場合には、今現在建築物が建っていたとしても建て替えが不可という事態を招きかねませんので、十分注意してください。