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東京都練馬区の設計事務所(最寄駅:西武池袋線 石神井公園駅)
Miura Architect Atelier
唯一無二の住まいづくり
一級建築士事務所
三浦尚人建築設計工房
土地探しコラム#23「位置指定道路のトラブル」
位置指定道路は通称名で、正確には「建築基準法第42条1項5号道路」と言い、私道です。
位置指定道路とは、建築基準法上の道路がない未開発の土地や広い敷地を分割して宅地等で利用する場合、新たに道路を造らなければなりません。
このような場合、その道路の境界を明確にするため、建築基準法による道路としての「位置指定」を受ける必要があります。
位置指定道路は私道であるため所有権が発生し、一般的にはこの道路に面している隣家やご近所の家々で少しずつ土地を提供し合い、お互いに道路として使用することを決定して、位置指定を特定行政庁から受けなければなりません。
つまり、位置指定道路には道路を造るために提供し合った複数の土地所有者の所有権(持ち分)が発生することになります。
したがって、位置指定道路に面した敷地に建設された住宅をはじめとする建築物を建て替えたり、道路を使用するには、土地所有者全員の承諾が不可欠となります。
購入を検討している土地に面している前面道路が位置指定道路の場合には、
・位置指定道路の所有権(持ち分)が有るのか?
・位置指定道路の所有者は何名で所有しているのか?(多ければその分、承諾が必要となり大変です)
の2点、土地を仲介している不動産会社に必ず確認してください。
これらの確認を怠ると、のちにトラブルに発展する可能性が出てきます。
もしも位置指定道路の所有権(持ち分)が無い敷地の場合には、今現在建築物が建っていたとしても建て替えが不可という事態を招きかねず、トラブルの原因になるので、十分注意してください。
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